税務•第4章•約1分•最終更新 2026年9月20日

国税基本法 — 申告を直す三つの道と還付

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OIYO編集部寄稿者
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条文は2026年8月11日施行版(法律第21860号)を基準とし、確認日は2026年9月20日である。

申告を直す三つの道

申告を終えた後に誤りを見つけたとしよう。何をすべきかは誤りの方向が決める。

どの条文に進むか
状況制度条文性格
申告はしたが税額を少なく書いた修正申告第45条納税者が自ら増やす
申告はしたが税額を多く書いた更正の請求第45条の2官庁に直してほしいと請求する
申告そのものをしなかった期限後申告第45条の3遅れて申告書を出す

なぜ分かれるのか。国に有利な訂正は納税者が一人でできるが、不利な訂正は官庁の判断を経る。税金を多く納めるというのを止める理由はないが、返してほしいという要求は事実関係を確認しなければならないからである。だから修正申告は「提出できる」であり、更正の請求は「請求できる」である。

修正申告(第45条)

課税標準申告書を法定申告期限までに出した者と、期限後課税標準申告書を出した者が対象である。いつまでできるか。所轄税務署長が決定・更正して通知する前で、かつ第26条の2の賦課除斥期間が終わる前までである。

二つの条件が同時にかかる点が重要である。除斥期間が残っていても、すでに通知を受けていれば修正申告は閉ざされる。官庁がすでに手をつけた件に納税者が割り込むことはできない。

事由は三つある。税額を過少に記載したとき、欠損金・還付税額を過大に記載したとき、そのほか源泉徴収の精算漏れ・税務調整漏れなど大統領令が定める不完全な申告をしたときである。三つ目の事由にはただし書がつく。更正の請求ができる場合は除く。二つの制度が重ならないようにしたのである。

早いほど減る(第48条第2項第1号)

修正申告の実益はここにある。過少申告加算税(第47条の3)を時期に応じて減免する。

修正申告の加算税減免率
法定申告期限経過後減免率
1か月以内90%
1か月超3か月以内75%
3か月超6か月以内50%
6か月超1年以内30%
1年超1年6か月以内20%
1年6か月超2年以内10%

2年を超えると減免はない。そして課税標準と税額を更正されることをあらかじめ知って出した修正申告は、減免から除外される。調査通知を受けてから慌てて出すのは自主的な是正ではない、という判断である。

更正の請求(第45条の2)

二つの期間が、それぞれ異なる事由につく。

通常の更正の請求 — 5年(第1項)

法定申告期限が過ぎた後5年以内に請求する。事由は二つである。

  • 記載した課税標準・税額が、申告すべきものを超えるとき
  • 記載した欠損金額・税額控除額・還付税額が、申告すべきものに満たないとき

修正申告の二つの事由をそのまま裏返した形である。

ただし書が一つある。決定・更正によって増加した課税標準・税額については、その処分があったことを知った日から3か月以内(それでも法定申告期限後5年以内)に請求する。

後発的な更正の請求 — 3か月(第2項)

申告時には正しかったのに、後になって前提が崩れた場合である。このときは5年が過ぎていても、事由が生じたことを知った日から3か月以内に請求できる。

後発的事由(第45条の2第2項)
号事由
1号計算の根拠となった取引・行為が、審査請求・審判請求・監査院審査請求の決定や判決によって異なるものと確定したとき
2号所得など課税物件の帰属を第三者に変更する決定・更正があったとき
3号租税条約に基づく相互協議が、最初の申告・決定・更正と異なって行われたとき
4号決定・更正によって、連動するほかの税目(同じ課税期間)または連動するほかの課税期間(同じ税目)の課税標準・税額が、申告すべきものを超えることになったとき
5号1〜4号に類似する事由として大統領令が定めるものが法定申告期限後に生じたとき

共通点は納税者の誤りではないことである。申告時点では知りえなかった事情が後で確定した。だから5年の扉をもう一度開く。ただし期間は短い。知った日から3か月である。

官庁は2か月以内に答えなければならない(第3項)

請求を受けた税務署長は、受けた日から2か月以内に決定・更正するか、「更正する理由がない」旨を通知しなければならない。

答えがなければどうなるか。請求人は通知を受ける前でも、その2か月となる日の翌日から異議申立て・審査請求などの不服手続に進める。沈黙で時間を稼ぐことを防ぐ仕組みである。

期限後申告(第45条の3)

法定申告期限までに申告書を出さなかった者は、所轄税務署長が決定して通知するまで、期限後課税標準申告書を出すことができる。納める税額があれば納付しなければならない(第2項)。

官庁は申告日から3か月以内に決定・更正して通知しなければならない(第3項)。調査に長期間かかるなどやむをえない事由があれば、その事由を通知する。

無申告加算税(第47条の2)も減免される。ただし幅は小さい。

期限後申告の加算税減免率(第48条第2項第2号)
法定申告期限経過後減免率
1か月以内50%
1か月超3か月以内30%
3か月超6か月以内20%

修正申告は2年まで減免が続くが、期限後申告は6か月で終わる。最高減免率も90%対50%である。申告して誤ったことと、まったくしなかったことを同じには見ないという意味である。

誤って納めたお金を取り戻す道(第51条〜第54条)

国税還付金の決定と充当

税務署長は、誤って納付したり超過して納付したりした金額、税法に従って還付する還付税額があれば、直ちに国税還付金として決定しなければならない(第51条第1項)。請求を待たない。

ところが、すぐに返すのではなく、まず充当する(第2項)。

  1. 納付告知によって納付する国税
  2. 滞納された国税及び強制徴収費(ほかの税務署の滞納分を含む)
  3. 税法に従って自主納付する国税

滞納分に充当すると、その消滅時点は滞納された国税の法定納付期限と国税還付金の発生日のうち遅い方にさかのぼる(第3項)。さかのぼらせて、その間の加算金・還付加算金の計算を整理する条項である。

国税還付加算金(第52条)

充当または支給するときは、起算日から充当日または支給決定日までの期間について、大統領令が定める利子率で計算した金額を加える。国が他人のお金を預かっていた期間に対する利息である。

ただし、苦情処理によって還付する場合には加算金をつけない(第3項)。更正の請求や不服申立ての決定・判決による還付には、そのまま加算金がつく。権利として争って勝ち取ったものと、行政の裁量で救済されたものを区別したのである。

還付請求権の消滅時効 — 5年(第54条)

国税還付金と還付加算金に関する権利は、行使できるときから5年間行使しなければ消滅する。

期間を一行で

四つの期間
修正申告:決定・更正の通知前+除斥期間内通常の更正の請求:法定申告期限後5年後発的な更正の請求:事由を知った日から3か月還付請求権の時効:5年\begin{aligned}\text{修正申告} &: \text{決定・更正の通知前} + \text{除斥期間内} \\ \text{通常の更正の請求} &: \text{法定申告期限後5年} \\ \text{後発的な更正の請求} &: \text{事由を知った日から3か月} \\ \text{還付請求権の時効} &: \text{5年}\end{aligned}
第45条・第45条の2第1項・第2項・第54条。官庁の応答期限は、更正の請求が2か月(第45条の2第3項)、期限後申告が3か月(第45条の3第3項)である。

残る点

  • 加算税の種類別の計算(第47条の2〜第47条の5)は、税目別の税法とあわせて見る必要がある。この章は減免(第48条)だけを扱った。
  • 更正の請求を拒否されたときの不服は、第7章(審査・審判)の領域である。
  • 第45条の2第2項第5号の「大統領令で定める事由」は施行令第25条の2にあり、改正が多い。

次の章は不服手続である。異議申立て・審査請求・審判請求がどう分かれ、なぜ行政訴訟の前に必ず経なければならないかを見る。

参考資料

  • 国家法令情報センター、国税基本法第45条・第45条の2・第45条の3・第46条・第48条・第51条・第52条・第54条(2026年8月11日施行、法律第21860号、確認日2026-09-20)
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