国税基本法 — 加算税の体系
条文は2026年8月11日施行版(法律第21860号)を基準とし、確認日は2026年9月20日である。割合は条文に書かれたもので、利子率は大統領令が定めるため、施行令を別途確認する必要がある。
第4章で先送りしたもの
第4章で修正申告・期限後申告の減免(第48条)を見た。しかし、何が減免されるのかは先送りしていた。この章がその本体である。
加算税は税金ではない。税法上の義務に違反したことに対する制裁である。だから税額計算とは別の論理で動く。
加算税の性格(第47条)
三つの項が短く性格を定める。
- 政府は、税法で規定した義務に違反した者に加算税を課すことができる(第1項)。
- 加算税は、その義務が規定された税法の当該国税の税目とする。ただしその国税を減免する場合にも、加算税は減免対象に含めない(第2項)。
- 加算税は、納付する税額に加算するか、還付を受ける税額から控除する(第3項)。
無申告加算税(第47条の2)
法定申告期限までに課税標準の申告をしなかった場合である。無申告納付税額に割合を掛ける。このとき、加算税と利息相当の加算額はその基準金額から除く。
| 区分 | 割合 |
|---|---|
| 不正行為で無申告とした場合 | 40% |
| 不正行為+国外取引で生じた場合 | 60% |
| そのほかの場合 | 20% |
複式簿記義務者・法人の特例(第2項第1号)
複式簿記義務者や法人が所得税・法人税の申告をしなければ、上の割合で計算した金額と収入金額基準の金額のうち大きい金額を加算税とする。
なぜ二つを比べるのか。欠損が出ると納付税額がゼロに近くなり、税額基準の加算税は事実上なくなる。帳簿義務の重い側には売上規模に連動した下限を置いて、その隙間をふさぐ。
ゼロ税率課税標準があれば上乗せする(第2号)
付加価値税の申告をせず、ゼロ税率課税標準があれば、上の金額にゼロ税率課税標準×5/1,000を加える。ゼロ税率は納める税金がゼロなので、税額基準では制裁が成り立たないからである。同じ発想である。
過少申告・超過還付申告加算税(第47条の3)
申告はしたが少なく申告したか、還付を多く申告した場合である。基準は過少申告納付税額等(過少申告した納付税額+超過申告した還付税額)である。
不正行為が混じれば分けて計算する(第1項第1号)
無申告は全体に一つの割合を掛けるが、過少申告は不正行為部分と残りを分けて、それぞれ別の割合を適用する。一つの申告書の中に故意と単純な誤りが混じりうるからである。
無申告20%と過少申告10%を比べてみよう。申告しなかった方が2倍である。申告して誤ったことと、まったくしなかったことを別に見る。第4章の減免率(90%対50%、2年対6か月)で見た差別と同じ方向である。
適用しない場合(第4項)
相続税・贈与税で、申告当時訴訟などの事由で相続財産・贈与財産として確定していなかった場合などが列挙されている。申告時点で知りえなかったことは制裁しないという原則である。
納付遅延加算税(第47条の4)
申告とは無関係に、納付が遅れたことに対するものである。対象には納税義務者だけでなく、連帯納税義務者、第二次納税義務者、保証人も含まれる(第3章・第5章とつながる)。
第1項は四つの号を合計した金額とする。
| 号 | 内容 | 性格 |
|---|---|---|
| 1号 | 未納・過少納付税額×法定納付期限の翌日から納付告知日の前日までの期間×大統領令で定める利子率 | 日割りの利息 |
| 1号の2 | 指定納付期限までに未納の税額×指定納付期限の翌日から納付日の前日までの経過月数×利子率 | 月割りの利息 |
| 2号・2号の2 | 超過して還付を受けた税額に対する同じ構造の計算 | 利息 |
| 3号 | 法定納付期限までに納める税額のうち指定納付期限までに未納の税額×3% | 一回限りの制裁 |
| 4号 | 国税徴収法第10条の督促にかかる費用として大統領令で定める金額 | 実費 |
構造を見よう。利息部分と制裁部分が分かれている。
1号・1号の2・2号は時間に比例する。遅れた分だけつく。3号は時間と無関係な3%の定額である。期限を過ぎたという事実そのものに対するものである。4号は督促費用の実費の転嫁である。
境界も分かれる。1号は納付告知日の前日まで、1号の2は指定納付期限の翌日からである。告知が出る前は日単位で、告知された期限まで過ぎた後は月単位で数える。
源泉徴収等納付遅延加算税(第47条の5)
源泉徴収義務者、すなわち国税を徴収して納付する義務を負う者が、法定納付期限までに納付しないか過少納付した場合である。
二重の限度がこの条文の特徴である。どれほど長引いても全体が50%を超えず、告知前の段階(3%+利息)は10%を超えない。
対象となる義務は三つに定義される(第2項)。所得税・法人税の源泉徴収義務、納税組合の徴収・納付義務、付加価値税法第52条による役務等の供給を受ける者の徴収・納付義務である。
加算税の限度(第49条)
義務違反の種類ごとにそれぞれ限度を置く。
| 区分 | 限度 |
|---|---|
| 中小企業基本法上の中小企業 | 5,000万ウォン |
| 中小企業でない企業 | 1億ウォン |
適用対象は、所得税法・法人税法・付加価値税法・相続税及び贈与税法・租税特例制限法の協力義務違反加算税である(第1項各号)。計算書・支払明細書・帳簿関連の義務のように件数が積み上がるものである。
無申告・過少申告・納付遅延の加算税はこの一覧にない。本税に直接連動するものは限度なしで進む。
一枚にまとめる
割合の序列は一貫している。国外の不正(60%)>国内の不正(40%)>無申告(20%)>過少申告(10%)。隠そうとした程度と摘発の難しさが割合に反映されている。
残る点
- 利子率はすべて大統領令が定める。条文には「金融会社等が延滞貸出金に適用する利子率等を考慮して」とあるだけである。数字を覚えるには施行令を見なければならず、改正も多い。
- 「不正行為」の定義は租税犯処罰法第3条第6項の7類型に従う。租税犯処罰法課程の第1章(韓国語)で扱ったものである。
- 税目別の加算税(所得税法第81条以下、法人税法第75条の2以下など)は各税法の領域である。
参考資料
- 国家法令情報センター、国税基本法第47条・第47条の2・第47条の3・第47条の4・第47条の5・第48条・第49条(2026年8月11日施行、法律第21860号、確認日2026-09-20)
OIYO編集部
編集部OIYO編集部は、経済・法律・生活・自己理解のテーマを一次資料と公開統計で検証してまとめます。すべての記事は出典を明記し、定期的に見直して正確さと実用性を保ちます。