税務会計 — 課税標準と税額:繰越欠損金・税率・最低限税・納付税額
第1章から第6章までの税務調整で、各事業年度の所得を求めた。この章はそこから出発し、実際に納める法人税を計算する。法人税課税標準および税額調整計算書の順序をそのまま追う。
1. 課税標準
繰越欠損金は、過去の事業年度の税務上の欠損金のうち、まだ控除していない金額である。
- 2020年1月1日以後に開始した事業年度に生じた欠損金は15年間(それ以前の発生分は10年間)繰越控除する。
- 控除限度は、一般法人が各事業年度の所得の80%、中小企業や再生計画を履行中の法人などは100%である。
- 先に生じた欠損金から控除する。中小企業は、欠損金が生じた年に直前事業年度の法人税の還付を受ける繰戻しを選ぶこともできる。
2. 算出税額
| 課税標準 | 税率 | 累進控除 |
|---|---|---|
| 2億ウォン以下 | 10% | — |
| 2億ウォン超200億ウォン以下 | 20% | 2,000万ウォン |
| 200億ウォン超3,000億ウォン以下 | 22% | 4億2,000万ウォン |
| 3,000億ウォン超 | 25% | 94億2,000万ウォン |
2025年の税法改正で、2023〜2025年の9%・19%・21%・24%の構造から各区分とも1%ポイントずつ引き上げられた。事業年度が1年未満なら、課税標準を12か月に換算して税率を適用し、再び月数で按分する。法人地方所得税は別途、課税標準に1%〜2.5%の税率でかかる。
3. 税額控除・減免と最低限税
算出税額から、租税特例制限法の税額減免(創業中小企業減免など)と税額控除(統合投資税額控除、研究・人材開発費税額控除など)を差し引く。控除・減免が大きすぎて税金が減りすぎないよう、最低限税が下限を設ける。
外国納付税額控除、災害損失税額控除、中小企業の研究・人材開発費税額控除などは最低限税の適用対象ではなく、最低限税の計算後に差し引く。最低限税のために控除を受けられなかった税額控除は、10年間繰り越せる。
4. 計算例
TO社(一般法人、事業年度12か月)の各事業年度の所得は30億ウォンである。2021年に生じた繰越欠損金5億ウォンがあり、非課税所得と所得控除はない。最低限税の対象となる統合投資税額控除が3億ウォンある。中間予納税額1億2,000万ウォンと利子所得の源泉徴収税額1,000万ウォンをすでに納めた。
| 段階 | 計算 | 金額 |
|---|---|---|
| 各事業年度の所得 | 300,000 | |
| 繰越欠損金の控除 | 限度 300,000 × 80% = 240,000 以内 | −50,000 |
| 課税標準 | 250,000 | |
| 算出税額 | 250,000 × 20% − 2,000 | 48,000 |
| 最低限税 | 250,000 × 10% | 25,000 |
| 統合投資税額控除の認容額 | 48,000 − 25,000(申請30,000のうち) | −23,000 |
| 総負担税額 | 25,000 | |
| 既納付税額 | 中間予納 12,000 + 源泉徴収 1,000 | −13,000 |
| 差引納付税額 | 12,000 |
控除を受けられなかった税額控除7,000万ウォンは、翌事業年度に繰り越される。差引納付税額が1,000万ウォンを超えるので、一部を納付期限後1か月(中小企業は2か月)以内に分納できる。2,000万ウォン超なら50%以下、それ以下なら1,000万ウォン超過分を分納する。
5. 申告と納付
- 申告期限:事業年度終了日の属する月の末日から3か月以内(12月決算法人は翌年3月31日)。誠実申告確認の対象は4か月である。
- 中間予納:事業年度が6か月を超えるなら、事業年度開始日から6か月を経過した日から2か月以内に、直前事業年度の算出税額基準または上半期の仮決算基準で納める。
- 添付書類:財務諸表、税務調整計算書、資本金と積立金調整明細書など。留保残高はこの明細書で翌年に引き継がれる。
確認問題
TP社(中小企業、事業年度12か月)の各事業年度の所得は5億ウォン、繰越欠損金は6億ウォンである。繰越欠損金控除後の課税標準と算出税額、残る繰越欠損金はいくらか。
中小企業は控除限度が各事業年度の所得の100%なので、5億ウォンをすべて控除して課税標準は0ウォン、算出税額も0ウォンである。残る繰越欠損金1億ウォンは、控除期限内で翌事業年度に繰り越される。同じ条件の一般法人なら4億ウォンしか控除できず、課税標準は1億ウォン、算出税額は万ウォンである。
参考資料
- 「法人税法」第13条(課税標準)、第55条(税率)、第63条(中間予納)、第64条(納付)— 国家法令情報センター
- 「租税特例制限法」第132条(最低限税額に満たない税額に対する減免等の排除)
- 国税庁、法人税の税率
Oiyo
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